知っておきたい「自転車の基本ルール」:広報よこはまの紙面で学ぶ

広報よこはま5月号に「知っておきたい自転車の基本ルール」という記事がありました。
ルールを守って楽しく安全にサイクリングを楽しみましょう。
自転車の通行場所
MTBでは路面状況があまり気にならないので「路肩」を走行してたけど・・・
広報よこはま5月号には、「路肩は通行場所ではありません」と書かれていた。
確かに、排水口の蓋があったり、砂利などが散乱している場合もあり、タイヤの細い自転車が通行するには危険だと思っていました。
では自転車はどこを走ればいいのか?
答えは「車道の左側」。
でも白線の内側を走っていると、確実に車の邪魔になる気がするけど・・・
車道を広げるか、自転車通行帯を作って欲しい。
交差点の直進方法

左折専用レーンがある大きな交差点を直進する場合、どのように通行すればいいのか?
交通状況を見ながら、その時々で対応を変えていました。
車が少なければ車道の左側を直進し、交通量が多い場合や危ないと感じた場合は、左折レーンに入り横断歩道を渡って直進していました。
広報よこはま5月号には、
自動車の左折専用レーンがあっても、車道の左側の端を直進します
と書かれている。
何と大胆な!
やっぱり自転車は車両(軽車両)扱いなんだな。
それゆえ、横断歩道を通行することは原則NGなのだそう(歩行者の通行を妨げる恐れがない場合のみ通行可)。
経験から編み出した、独自の安全ルールに基いて走行するのはダメだ!と今更ながら再認識できました。
歩道の通行条件

歩道を通行できる人、通行できる場所は限定されています。これも広報よこはま5月号で紹介されていました。
■歩道を通行できる条件
- 標識がある
- 13歳未満、70歳以上
- 車道通行が著しく危険(連続した路上駐車、工事など)
■通行方法
- ゆっくり徐行
- 車道寄りを歩行者優先で
逆に言えば、標識もなく、連続路上駐車や工事でもない歩道は、自転車は通行できないということ。ただし、
押し歩きをすれば歩行者扱いとなって、歩道や横断歩道も通行できます
とのこと。
身近な乗り物である自転車ですが、公道を走行する際の交通ルールは明確に決められているので、サイクリング愛好家は率先して守るべし!
まとめ
広報よこはま5月号から、知っておきたい自転車の基本ルールをご紹介しました。
毎年5月は自転車月間、なかでも5月5日のこどもの日は自転車の日とも定められています。
交通ルールをいま一度確認して、安全に楽しくサイクリングを楽しみたいものです。